厚生労働省は、事業場ごとの届出を求めている1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定などについて、本社一括届出が可能な手続き対象を拡大しています。
変形労働時間制については、電子申請に限定し、本社機能を持つ事業場が一括して届け出ることを認める通達を、都道府県労働局長に向けて発出し、2月23日から適用しています。従来、本社一括届出の対象は、就業規則のほか、時間外・休日労働協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定に限られていました。
今回の通達により、新たに電子申請による本社一括採用が認められるのは、①1か月単位の変形労働時間制に関する協定、②1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定、③事業場外のみなし労働時間制に関する協定、④専門業務型裁量労働制に関する協定、⑤企画業務型裁量労働制に関する協定、⑥企画業務型裁量労働制に関する定期報告―――の6つの手続きです。
いずれの手続きも、本社の協定・決議・報告と、本社以外の事業場の協定などの内容が同一でなければならないとしています。たとえば1か月単位の変形労働時間制の場合は、業務の種類、変形期間 (起算日)、変形期間中の各日および各週の労働時間・所定休日などが、一括届出を行う事業場間で同一である必要があります。こうした手続きの一括届出はこれまで企業の要望が強かったものであり、手続きの簡素化につながるものといえます。