厚生労働省は2024年4月以降の労災保険料率を定める労働保険徴収法施行規則の改正案を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を得ました。
その結果、食料品製造など17業種で料率の引き下げを行い、全業種平均の労災保険料率は、現行の1,000分の4.5から、1,000分の4.4に引き下げられることとなります。
引き上げられるのは、バルブまたは紙製造業、電気機械機具製造業、ビルメンテナンス業の3業種で、引き上げ幅はいずれも1,000分の0.5となります。
労災保険料の算定基礎になる労災保険料率が改定されるのは平成30年4月以来6年ぶりとなります。原則として3年ごとに改定してきましたが、前回の令和3年度はコロナ禍もあり、見送っていました。
平成10年度以降の平均労災保険料率の推移は、10年度が1,000分の9.4、18年度が1,000分の7.0、27年度が1,000分の4.7、30年度が1,000分の4.5となっており、改定の度に引き下げられてきました。
今回の改定では全54業種のうち、17業種が引き下げ、3業種が引き上げとなったことで、年間116億円の保険料負担が軽減される見込みとなります。