短時間労働者への社会保険の適用拡大については、今年10月からは常時100人を超える事業所が対象となり、さらに2024年(令和6年)10月には常時50人を超える事業所にまで拡大されます。
短時間労働者が被保険者となる要件では、
①:週所定労働時間が20時間以上であること
②:報酬の月額が88,000円以上であること
③:雇用期間が1年以上見込まれること
④:学生でないこと
となっていますが、③の雇用期間に関しては今年10月から一般の被保険者同様、2ヵ月を超えて見込まれること、になります。
上記②の賃金月額(88,000円以上)の算定は、基本給および諸手当で判断することになっています。
ただし、以下の⑴から⑷までの賃金は算入されないことになっています。
⑴:臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
⑵:1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
⑶:時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働および深夜労働に
対して支払われる賃金(割増賃金等)
⑷:最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通
勤手当、家族手当)
上記⑴⑵については、標準報酬月額を算定する際にも原則として含めない賃金ですからわかりやすいと思いますが、⑶⑷の賃金についても算入されないことに注意が必要です。
なお、短時間労働者の被保険者資格取得後の標準報酬月額の算定については、従来通り⑶⑷の賃金も算入されます。